会則
第1条【名称】
本会は赤ちゃん成育ネットワークと称する。
英語名を“Network for Infant Health and Development”とする。
第2条【目的】
本会はハイリスク新生児のプライマリーケア及び周産期医療の推進を目的とし、広く海外の新生児医療にも関心を持ちつつ、会員相互の理解を深め、小児の健康の向上に寄与することを目的とする。
第3条【事業】
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- NICU退院児及びハイリスク新生児のプライマリーケア
(日常診療、予防接種、心理的相談など) - 各地域における周産期医療体制への支援
(正常新生児へのケア、産科医との協力体制) - 海外における新生児医療(ケア)及びその支援体制を検討し、日本への応用についての提言
第4条【事務局】
事務局を山口県宇部市上町1-6-16「金子小児科」内におく。
第5条【会員の資格】
本会の会員は、赤ちゃん(乳幼児から年長児を含む)の医療・保健・福祉・行政・教育・育児にあずかるすべての職種で本会の目的に賛同するものとする。会員として登録するためには、世話人会の同意(多数決)を要する。
第6条【入会】
入会希望者は所定の入会申込み用紙に必要事項を記入し事務局に提出し、世話人会の承認を得た上で、初年度の年会費を納入して会員となる。
第7条【役員と委員会】
本会の円滑な運営のために、以下の役員と委員会を置くこととする。
- 会長1名、副会長2名程度、監事2名、世話人若干名
- 事務局長1名
- 活動委員会を適宜設置し、委員長1名、副委員長1名を世話人から選出する
第8条【役員の選出】
- 次期会長は現世話人会が推薦し、総会において承認を得る。
- 会長候補者は、自薦、他薦により世話人会に届け出る。世話人会推薦から総会承認までの間に会長が空席になる期間が生じた場合は、前会長、または前副会長が職務を代行する。
- 事務局長は会の運営と総務を統括する。
- 副会長、事務局長、監事、世話人は会長が任命し、総会に報告する。
第9条【役員の職務】
- 会長は会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 事務局長は会の運営と総務を統括する。
- 会長は必要に応じて世話人会を開催し、本会の運営に関する事項を審議する。
- 監事は会務及び会計を監査する。
第10条【役員の任期】
会長、副会長、世話人、監事の任期は1期2年とし再任を妨げない。
ただし、会長の任期は最長連続3期までとする。
第11条【顧問】
世話人会は会長経験者の中から顧問を選ぶことが出来る。
顧問は会の活動についてアドバイスし、その任期について制限はない。
第12条【退会】
会費を3年間以上滞納したものについては退会とする。
第13条【定期総会】
- 定期総会は年一回会長が召集する。
- 総会は会員の三分の一以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- 総会の議事は出席者の過半数の賛成によって決定する。
- 総会の議長は、出席者の中から選出する。
第14条【運営経費】
本会の経費は会員から徴収した入会費、年会費(年会費の変更は総会の決議による)およびその他の収入をもってあてる。年会費は細則による。
第15条【会計年度】
本会の会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第16条【会則の変更】
会則の変更は世話人会が提案し、総会出席者(委任状を含む)の過半数の賛同を得た上で、承認するものとする。
第17条【運営】
本会の運営については、細則に定めた通りとする。
細則
1条(会費)
年会費 医療機関の開設者6.000円、それ以外3.000円。会費は満80歳となる年度から免除とする。
2条(細則の変更)
世話人会の過半数の賛同を得て、変更するものとする。
3条(慶弔規定)
慶事は規定を設けない。弔事は会長、副会長の判断で『弔電と香典1万円』程度とする。または会長、副会長で合議し事後承認とする。
4条(名誉会員)
世話人会は世話人経験者で80歳以上となった会員のなかから名誉会員を選ぶことが出来る。
5条(世話人の定年)
世話人の定年を77歳と定める。
付則)改訂の日付
2008年6月8日
2012年1月8日
2014年3月16日
2015年3月21日
2016年3月20日
2018年3月18日
2019年3月24日
2020年4月15日
2024年3月24日
更新日:2020年6月9日